技能実習生とは
この制度は、外国人技能実習生が日本の優れた技術・技能・知識を日本企業にて就労技能実習することによって学び、帰国後母国の発展に役立ててもらう政府公認の制度です技能実習生を雇うメリット
技能実習生を雇うメリット
外国人技能実習生は20歳、30歳代の若い人材が多く、体力があり業務に対して意欲的です。 日本で習得した技術・技能を自国発展に役立てたいという使命感からモチベーションも高く、日本人社員への刺激にもなり、社内の活性化につながります。 外国人技能実習生は若いので技能の習得が早く、早期に職場に慣れることができます。
職場の活性化
従業員の高齢化が進んだ会社では若い技能実習生たちが交わることにより職場が活性化します。
また、技能を習得して母国で活躍したという実習生たちは熱心に働きますので、職場全体が活気づきます。
人材確保
技能実習制度は雇用契約に基づき、すぐに現場の戦力になり得ます。
安定的な人材の確保は強固な経営基盤をつくる上で強力な武器になります。
技能実習生を雇うデメリット
ときどき、組合の方から「3年間○○さんはよく頑張って、非常に優秀なのでこのまま会社の中心メンバーとして働いてもらいたい」とお声をいただきます。優秀に育った外国人技能実習生も、残念ながら滞在期間を延長させることはできません。
また、同じ在留資格で再入国することもできません。
「外国人」というだけで、「フィルター」をかけてしまうこともあります。
わたしたちは、ひとつひとつの企業の、「フィルター」を外すお手伝いをしています。
企業を変え、やがては、ひとりひとりの価値観を変えていく。
ひとりひとりを、「ありのままで」見ることができる社会へ。
わたしたちは、そんな社会を目指します。
メリット1 対象職種が幅広くさまざまな企業が利用できる
技能実習制度では、技能実習1号、2号、3号まで段階的に設定されています。最初の段階である技能実習1号では原則的に対象職種の制限がありません。
発展途上国等への技能、技術、または知識の移転、経済発展に寄与するものであれば、原則どんな産業分野も認められるため、幅広い企業が技能実習制度を利用できることは大きなメリットです。ただし、技能実習2号、3号では対象職種が定められています。そのため、技能実習1号での職種が2号で認められていなければ移行することができません。
ちなみに、移行対象職種は令和4年4月現在で86職種あり、業務内容も158作業と非常に細かく分類されています。技能実習の場合、あくまで技能を習得してもらうことによる国際貢献が目的のため、単純作業などでは認められないことがあります。受け入れを検討する場合には業務内容の事前の確認が必要です。